給与所得者は年末調整だけで済んでいた税金の申告ですが、副業や節税制度などで確定申告を行わなければならなくなった人もいるのではないでしょうか。
このページでは、ふるさと納税や副業収入などで確定申告をする方法を解説します。
◆確定申告が必要な人とは
確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額および所得税の金額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などの過不足を精算する手続きです。
申告期間は、対象年の翌年2月16日から3月15日です。
確定申告が必要になるケースはいくつかありますが、ここではダブルワークや副業での収入があった場合の例について挙げます。
[給与所得者]
年間の給与所得が103万円以上であり年末調整ができなかった、または年末調整で受けられる所得控除以外にも医療費控除や住宅ローン減税などの控除を受けたい場合、確定申告が必要です。
アルバイトの掛け持ちなどで103万円未満であっても、給与から源泉徴収されている場合には、確定申告で税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。
年収が一定額(2000万円)を超える場合も、所得税を納めるために申告が必要です。
☆給与所得者でメインの就業先以外(2ヵ所以上)から給与を受け取っている場合や、副業などで年20万円以上の収入がある場合、確定申告が必要となります。
[配偶者控除]
配偶者控除を受けるためには、確定申告が必要です。
また、給与所得者の扶養に入っていて就業していない人で、年間の副業などの収入が48万円を超える場合には、確定申告が必要です。
[特定の控除]
寄附金控除や雑損控除や住宅ローン減税の1年目(2年目以降は年末調整で可能)など、特定の控除を受けるためには申告が必要です。
ふるさと納税で寄付をした自治体が5ヵ所を超える場合や、ワンストップ特例制度をしていない人も申告をしてください。
《注意点》
ふるさと納税以外の理由で確定申告を行う場合には、ワンストップ特例制度で申請したものが無効となってしまうので、改めて確定申告書にふるさと納税の寄附金控除額を申告するようにしましょう。
年末調整・確定申告で控除できる所得控除 |
・社会保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・寡婦控除 ・ひとり親控除 ・勤労学生控除 ・障害者控除 ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 ・扶養控除 ・基礎控除 |
確定申告でのみ控除できる所得控除 |
・雑損控除 ・医療費控除 ・寄附金控除 |
いずれの場合も、全くの無収入でなければ住民税の申告が必要になってきます。
確定申告によって住民税の申告もできるので、収入が少しでもある方はやっておくといいでしょう。
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◆確定申告に共通して必要な書類や準備しておくもの
①確定申告書
1月1日から12月31日までの年間所得額や控除額とその種類、それらをもとに計算された所得税を記載した書類です。税務署や確定申告会場、市区町村の担当窓口でも受け取れます。ネットからのダウンロードもできます。
②本人確認書類(マイナンバーが分かるもの)
マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど、マイナンバーが記載された本人確認証を用意しておきましょう。運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カードなども利用できます。
また扶養控除や配偶者控除などを適用するためにはその家族のマイナンバーを記載する必要があるため、準備しておきます。
③所得金額が分かるもの
書類に記載する金額の計算のため、請求書や領収書、レシート、預金通帳など取引の証拠を集めておく必要があります。
所得の種類に応じて、青色申告決算書、事業所得の内訳を記載した収支内訳書、株の取引による年間取引計算書などを添付します。
〈源泉徴収票〉
給与所得の源泉徴収票や退職所得、公的年金等の源泉徴収票は確定申告書に添付する必要はありませんが、収入金額及び所得金額を転記するために役に立つので、可能なら用意しておきましょう。
④各種控除申請に必要な書類
寄附金控除(ふるさと納税)や医療費控除などがあります。必要な書類は控除の種類により異なります。
◆税務署に確定申告書を提出する方法
確定申告書の提出方法は以下の4つです。
○e-Taxやスマホアプリによる電子申告
○税務署窓口に持参
○信書による郵送
○税務署の時間外収集箱へ投函
☆自治体によっては、公共の施設での集団申告会場を設けていることもあります。最寄りの税務署や国税庁のHPなどで確認してみましょう。
専門のスタッフに説明を受けながら確実な申告をすることができるため、利用してみると便利です。
必要書類をチェックして、漏れがないように持参しましょう。
[e-Taxやスマホアプリによる電子申告]
確定申告期間になると、土日祝を含む全日、24時間(メンテナンス時間を除く)利用できて便利です。
申告には以下のいずれかが必要になります。
・マイナンバーカード
・利用者識別番号・パスワード
[税務署窓口に持参]
税務署が担当する地域(管轄)が決まっているため、納税地を管轄する税務署に提出しましょう(事業所等を納税地として届出している人を除き、納税地は一般に自宅の住所地になります。)
職員に確認した後に提出できるため確実ですが、確定申告時期は混雑しますので込み入った相談などは事前に税理士などに行ってもらう方がいいかもしれません。
[信書による郵送]
書類が完璧な状態になっていれば、郵送で送付することもできます。
ただし宅配便やゆうパック(ゆうメール)では信書を送れませんので、書留や簡易書留が安心です。
※レターパックなら信書の送付が可能です。
[税務署の時間外収集箱へ投函]
税務署の業務時間外にしか持参できない場合には、時間外収集箱へ投函することができます。郵送と違う点は、事故の心配がないことです。
☆書面で提出する場合には、マイナンバーを確認できる書類と身分証明書(免許証等)の添付や提示が必要になります。
郵送などでは忘れずに添付しましょう。
確定申告の時期だけじゃなくても、全国の税理士事務所では無料相談に応じてくれる場合があります。
また、期間限定で相談センターが設けられていることもありますので、自治体のHPや近隣の税理士事務所などを確認してみましょう。
◆ふるさと納税や副業をした人が確定申告をするときに気を付けること
○ふるさと納税の控除を受けるには、寄付した自治体から発行される「寄附金受領証明書」の添付が必要です。
返礼品がもらえた場合は、その金額も証明書に記載されています。寄付金額から自己負担額の2000円が差し引かれた金額が控除対象額となります。
○副業で得た収入は「事業所得」として確定申告書に記入します。
事業所得は収入から必要経費を差し引いた金額です。必要経費とは副業に関係する支出のことで、例えばパソコンやインターネット回線料、交通費や消耗品などが該当します。必要経費を計算するには、副業に関係する領収書や契約書などの資料を保存しておく必要があります。
少額であれば雑所得として申告する方が簡単かもしれません。
○副業で得た収入(給与所得以外)が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよい場合があります。
しかし本業で源泉徴収されている場合は、ふるさと納税や副業で得た収入が本業の所得税率に影響する可能性があります。そのため、確定申告をして所得税の還付を受けることができる場合もあります。自分の状況に応じて確定申告を検討しましょう。
まとめ
確定申告は難しく感じるかもしれませんが、必要な書類や資料を準備しておけばスムーズに進めることができます。もし不安な点や疑問点があれば、税理士など専門家に相談することもおすすめします。
申告期限は、対象年の翌年2月16日から3月15日となっています。
申告期間が始まる前に必要な書類を準備して、確定申告をスムーズに行いましょう!
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